身体拘束最小化のための指針
1.身体拘束最小化に関する理念
当院では患者様の人権尊重・人間愛を基本とする。
身体拘束は、患者の自由を制限し、患者の尊厳ある生活を阻むものである。
職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、可能な限り身体拘束をしない医療・看護のケアに努める。
2.身体拘束の最小化に関する基本的な考え方
当院では患者様の尊厳と主体性を尊重し、原則、身体拘束『ゼロ』とする。
身体拘束が『人間の尊厳に関わる重大な問題である』という認識のもと、代替手段がない場合に限り、一時的な身体拘束とする。
明らかに緊急やむを得ない場合を除き身体拘束をしない医療・看護の提供に努める。
3.基本指針
1)身体拘束の定義
患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限を言う。
身体拘束その他、入院患者様の行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロの手引き」の中であげている不適切な行為を以下に示す。
- 徘徊しないよう車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- 点滴、経管栄養のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように手指の機能を抑制するミトン型の手袋等をつける。
- 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
2)身体拘束の原則禁止
当院は、患者または他の患者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行わないものとする。
3)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
(1)緊急やむを得ず身体拘束を行う要件(3要件)
患者または他の患者の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の3要件を全て満たした場合に限り、必要最低限の身体拘束を行うことができる。
ア 切迫性:患者本人または、他者の生命、身体が危険にさらされる可能性があり、緊急性が著しく高いこと。
イ 非代替性:身体的拘束を行う以外に切迫性を除く方法がなく、代替する方法がないこと。
ウ 一時性:身体的拘束が一時的なものであり、必要最小限の期間であること。
(2)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の説明と同意
上記3要件については医師・看護師を含む多職種で検討し必要と認めた場合、医師が指示し、 事前に患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。
ただし、直ちに身体拘束を要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体拘束開始後、可及的すみやかに家族等に説明して同意を得る。
(3)家族等に同意を得られない場合は、身体拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。
(4)身体拘束を行った場合は、緊急やむを得ない理由を記載する。拘束による患者の心身の弊害、リスク等、医師・看護師を中心に複数の職員でカンファレンスを行い、カンファレンスシートに沿って記載する。
(5)カンファレンスで継続する判断をした場合は拘束の理由、内容、時間・期間等を記載し、解除に向けた検討を少なくとも1日1度は行い、できる限り早期に拘束を解除するよう努力する。
(6)医師はカンファレンスの内容を踏まえて身体拘束の継続または解除を指示する
(7)身体拘束を行う場合は、当院の「身体拘束マニュアル」に準ずる。
4)身体拘束最小化に取り組む姿勢
(1)患者等が危険行動に至った経緯をアセスメントし、行動の背景を理解する。
(2)身体拘束を行う必要があるか多職種によるカンファレンスを実施し、3要件全てに当てはまるか複数名で評価、代替案を検討した上で可能な限り身体拘束をしなくてもよい対応を検討する。
(3)身体拘束は一時的に行うものであり、期間を決め、患者に適した用具であるか等を評価し早期解除に向け取り組む。
(4)身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
ア 患者主体の行動、尊厳ある生活を尊重する。
イ 言葉や対応等で患者の精神的自由を妨げない。
ウ 患者の思いをくみとり、患者の意向に沿った支援を行い、多職種協働で患者に応じた丁寧な対応に努める。
エ 危険行動を誘発する原因の特定と除去に努める。
オ 「やむを得ない」と安易に身体拘束に該当する行為を行っていないか常に振り返り、患者が主体的な入院生活を送れるように努める。
カ 適切な薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する。
(5)身体拘束には該当しない患者の身体又は衣類に触れない用具であっても、患者の自由な行動を制限することを意図とした使用は避ける。
(6)適切な薬剤の使用は身体拘束には該当しないが、患者・家族等に説明を行い、同意を得ることが望ましい。
ア 生命維持装置装着中や検査時等、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静薬の必要性と効果を 評価し、必要な深度を超えないよう適正量の薬剤使用とする。
イ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を使用する場合は、患者に不利益が生じない薬剤・量を使用する。
4.身体拘束最小化のための体制
院内に身体拘束最小化対策に係る身体拘束最小化チーム(以下、「チーム」)を設置する。
1)設置目的
(1)院内での身体拘束実施状況を把握し、身体拘束最小化に向けて対策を検討する。
(2)身体拘束を実施せざるを得ない場合の最少化策の検討を行う。
(3)身体拘束を実施した場合の早期解除に向けて必要性や方法を評価、検討を行う。
(4)身体拘束最小化に向け職員・管理者職員へ周知、指導を実施する。
(5)身体拘束最小化に向けた研修を行う。
2)チーム構成
チームは医師、認知症看護認定看護師、高齢者ケア担当看護師、薬剤師、セラピスト、医療安全管理者をもって構成する。
3)チームの役割
(1)身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
(2)定期的なラウンドを行い、身体拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
(3)各部署からの相談については、迅速に対応し適切な助言を行う。
(4)定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する。
(5)チームで検討した内容等については記録し保存する。
(6)身体拘束最小化のための職員研修を開催し記録する。
4)各職種の責務
(1)病院長は身体拘束最小化に向けての諸課題における最高責任者である。
(2)病棟所属長は患者の尊厳を尊重し、拘束がもたらす弊害を認識し患者個々の行動特性を理解する。患者の心身の状態を把握し、十分なコミュケーションを図りケアする。
(3)病棟看護師・准看護師は、個々の患者の思いや行動特性、心身の状態を観察し、医師との連携を図り多職種での共有に努める。また記録は正確かつ丁寧に記録する。
(4)ケアサポーターは、看護職員の指示に従い基本的ケアの実施を行う。
(5)診療技術部門の職員は、医師、看護師等と連携を図り情報共有を図る。
5.身体拘束最小化に向けた職員教育
医療に携わる全ての職員に関して、患者の尊厳を尊重したケアの励行を図り身体拘束をしない医療・看護の提供に向け、職員教育を行う。
1)定期的な教育研修実施(年1回以上)。
2)新入職者に対する身体拘束最小化、改善のための研修を実施。
6.この指針の閲覧について
当院での身体拘束最小化に関する指針は、電子カルテに掲示し院内で閲覧できるようにすると共に当院のホームページに公表し、いつでも患者様及びご家族が自由に閲覧できるようにする。
(附則)
2024年4月1日 作成