医療安全管理体制について
当院は、西東京市を中心とした及び北多摩北部保険医療圏、及び地域中核型の高次機能を有する病院として、高度の医療を実践するとともに安全な医療を提供する役割を担っています。医療の高度化にあわせ安全確保を第一とした医療を提供するためには「人は過ちを犯すもの」を前提に個人の責任追及ではなく、システムを整備し安全文化の醸成に取り組んでいます。
1.医療に係る安全管理のための指針の整備
医療の安全確保のために職員一人ひとりが医療安全に係る方策を遵守する必要があり「医療安全管理指針」を設置しています。本指針は、患者様およびご家族から閲覧の求めがあった場合はこれに応じます。
2.医療安全に係る活動計画の実践
安全の確保に係る活動計画に基づいて医療安全管理室が中心となり各部門・各部署で実施、評価修正しています。
3.医療安全に係る委員会の開催
各部門部署の所属長から構成される医療安全管理委員会を毎月開催し、医療現場で発生した事故等を調査・分析し対応策を検討すると共に、医療の質・患者安全のための教育・広報等に関する事項についても対応しています。
4.安全管理に係る職員研修の実施
安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能や安全文化の醸成を図るため全職員を対象として年2回以上医療安全研修会を開催しています。
5.医療事故報告を基に安全確保を目的とした改善方策の実施
院内で生じた事故事例については報告を徹底し、分析・対策立案・評価および事例の院内共有化を図っています。
6.医療安全に係る地域連携
地域の病医院に医療安全研修を提供し、またグループ内の病院等と年1回以上の合同カンファレンスや安全対策の相互チェックを実施し安全対策を推進しています。
7.患者相談窓口との連携
患者相談窓口と連携し、必要に応じて医療安全に係る会議で検討します。