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アドバンス・ケア・プランニング(ACP)とは

もしものときに備えてあなた自身が希望する医療やケアについて、あなたの信頼する家族や医療者と一緒に、どこでどのような医療ケアを望むか、最期の過ごし方を話し合って共有していくことをアドバンス・ケア・プランニング(ACP)と言います。

 

当院では、ACPについて、下記の指針に基づき推進しております。

適切な意思決定支援に関する指針

1.基本方針

西東京中央総合病院では、人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチーム(以下「医療チーム」)で、患者・家族等に適切な説明と話し合いを行うことに努め、患者本人の意思決定を尊重した医療・ケアを提供する。

2.「人生の最終段階」の定義

人生の最終段階とは、患者自身の状態をふまえて、医療チームにて判断する。
1)がん末期のように、予後が数日〜長くとも数カ月と予測される場合
2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し、予後不良に陥ると予測される場合
3)脳血管疾患の後遺症や老衰など、予後が数カ月から数年と予測される場合

3.人生の最終段階における医療・ケアの在り方

1) 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける患者が、医療チームと十分な話し合いを行い、患者本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとする。
2)患者の意思は変化しうるものであることを踏まえ、患者が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療チームにより行われ、患者との話し合いを繰り返し行うものとする。
3)患者が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、患者との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、患者は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要となる。
4)人生の最終段階における医療・ケアについては、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療チームによって医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
5)医療チームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
6)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。

4.人生の最終段階における医療・ケア方針の決定手順(プロセス)について

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次のものとする。

1)患者本人の意思確認ができる場合

①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医療的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行った上で、本人と医療チームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた患者本人による意思決定を基本とし、多職種から構成される医療チームとして方針の決定を行う。
②時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化することがあることから、
医療チームは、患者が自らの意思をその都度示し、伝えることができるように支援する。
患者が自らの意思を伝える事ができなくなる可能性もあるため、その時の対応についても予め家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。
③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録に記録する。

2)患者様の意思が確認できない場合

患者本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療チームの中で、慎重な判断を行う。
①家族等が患者本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善の方針をとる。また、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
②家族等が患者本人の意思を推定できない場合には、患者にとって何が最善であるかについて、家族等と十分に話し合い、患者にとっての最善の方針をとる。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じ、このプロセスを繰り返し行う。
③家族等がいない場合、または家族等が判断を医療チームに委ねる場合は、患者様にとって最善の方針をとる。
④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度診療録に記録する。

5.認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援

認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン」を参考に、最善と思われる方針をとる。できる限り患者の意思を尊重し、反映した意思決定を家族、関係者と話し合い、医療チームとして支援する。

6.身寄りが無い患者の意思決定支援

身寄りが無い患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者の判断能力の程度や入院費用等 の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を踏まえ、患者の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援していく。

7.複数の専門家からなる話し合いの場

上記456の場合における方針の決定に際し、
1)医療チームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
2)患者と医療チームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
3)家族等の中で意見がまとまらない場合や医療チームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合等については、医療チームの申し入れにより、当院の倫理コンサルテーションチームでその方針等についての検討及び助言を行う。

8.参考資料

・人生の最終段階における医療・ケアの決定、プロセスにおけるガイドライン 厚生労働省20183月改訂
・身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン厚生労
働省(地域医療基盤開発推進研究事業)2018
・認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン 厚生労働省 20183
・人生の最終段階における医療・ケアの方針決定プロセス

 

当院では『事前ケア計画書(アドバンス・ケア・プランニングシート)』 を成人の方全員にお渡ししています。

◇クリックすると拡大します。

適切な意思決定にするための事前ケア計画表

事前ケア計画書